カーネル・サンダース氏は、誰のもの?

道頓堀川の、水の底から…
見つかったそうですが、何か?
原審において、適法に認定された事実は、下記の通り。
1)本件カーネル・サンダース人形(以下、C)は、大阪府大阪市(番地略)のケンタッキー・フライドチキン道頓堀店に(年月日不詳)設置され、1985年10月16日夕刻まで株式会社ケンタッキー・フライドチキン(以下、K)により所有され、適法に占有され、使用収益されていた。
2)1985年10月16日夜(時刻不明)、阪神ファンX1他数名により、Cは店頭から持ち出され、胴上げされた上で、戎橋から道頓堀川に投入された。
3)本件道頓堀川は、政令指定都市たる大阪市(以下、Y)が管理する公物であると認められる。
4)2009年3月10日16時過ぎ、Yは、同川改修工事に伴う水中探査を行ったところ、河底にCを発見し、収容した。
5)Cの所有権につき、現在、K、Y及び阪神電鉄株式会社(以下、H)が主張し、争いがある。
民法第162条 20年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その所有権を取得する。
よって、Yに「その気」(所有の意思)があれば、Yの勝ち!
p.s.さっきニュースで、YはKに対し、Cを返還するとのこと。
なんでえ。つまらん。
でわ。