経済学者の痴れ言を、不法行為判例から見返し、disる。

ゴミ分別細分化とレジ袋撤廃運動の非合理性: 植草一秀の『知られざる真実』
このことにつき、ブクマで批判したが、字数的に至らないので、再論する。
普通にこれはひどいんだが。
経済学者のポジショントークとして、環境対策とそのリターンにつき、「メリットはありますか?」にならざるを得ない。
かかる思考を、「新自由主義的」とdisるのは容易だが。
この辺は、新自由主義の当否云々を争うなんて夢幻の大正期から表れている。
大阪アルカリ事件大判:
The house of MUNEO (16) | von_yosukeyanの日記 | スラド
「結果予見可能性」と「結果回避可能性」につき。
「結果は予見しうるが、亜硫酸ガスを排出するのはしゃない。」
「200mくらいの煙突を作れば結果は回避できるかも知れんが、無理無理。」
「化学肥料をようけ作るのは『国益』に叶う」
「それに比べて、近所の農民が亜硫酸ガスで作物がやられるのは、大した問題やない。」
受忍限度論いうのがある。
東大学派民事法教官に有力に主張されていた説やな。
代表は加藤一郎。
受任限度論について簡単に教えてください - 「受忍限度論」と... - Yahoo!知恵袋
ちょっと違うがな。
ところが、時代は下って新潟水俣病事件新潟地判。
(判文に当たれず、引用も出来ません)
「結果回避義務」につき、
「究極の結果回避義務は、操業を止めることなり!」と判示。
確定したが、下級審判例なので、前例性は低い。
しかし、これの影響は、法的に止まらず、広く認められるんでは。
もんじゅ」事件差戻控訴審名古屋地裁金沢支判)とか、原発立地から広範に原告適格認めとるし。
環境問題は、因果関係が直結して被害が認められるということは、公害諸事件に比して容易ではないと解されるが、
環境を害することにつき、国家の行為、企業の行為に関わらず、蓋然性で足るし、そうでなければ環境の持続性は保持でけん。
そうでなければ、今頃尾瀬ヶ原は東電のダムの底であろう。
予防原則を解さず「地球温暖化懐疑論」を振り回す植草一秀 - kojitakenの日記
環境問題につき、「環境権」を定立した大阪弁護士会有志の企図は結実していないと解されるが、環境問題の今日性、政策的重要性は確かにあると解する。
その際経済学者の論において、社会的費用や外部不経済を閑却していたら、眉につばつけてかかる視点が求められよう。
でわ。